アーク行政書士事務所の加川と申します。これから、求人広告についてご説明いたします。
なるべく分かりやすくご説明いたしますので、最後までお読みください。
会社設立後、、新たに従業員を雇う場合、どのような点に注意して求人広告を出せばよいのでしょうか。
従業員を採用するには、ハローワークで求人情報を登録したり、求人広告を出したりします。
ハローワークの場合には、求人の手続きについて詳しく説明してくれますので、ここでは省かせていただきます。
ハローワークや求人票以外に求人広告を出す場合、媒体はテレビ、ラジオ、新聞、情報誌、チラシ、インターネット等いろいろあります。最近では新卒者の場合はインターネット、パート社員の場合は地元のチラシというように、募集する人材の特性にあわせて、媒体が特化されています。いずれの場合も法的な規制があり、誤解のないように適性な情報を求職者に知らせることが必要となります。
2007年10月施行の改正雇用対策法で、求人募集に記載できる情報に大きな変更がありました。最も大きく変わった点は以下の2点です。
①年齢制限の禁止
募集する場合に年齢に制限を加えることは原則禁止となりました。
例えば求人広告に「35歳未満」などと記載することは違反となります。
② 男女差別の禁止
男女差別をする求人は原則禁止となりました。一方の性が適用除外になっている職業は除きます。
「営業マン募集」「看護婦」など一方の性のみを表現する名称で募集したり、「女性歓迎」「男性向けの仕事」といった表現を使うことは違反となります。
この改正の目的は、厚生労働省の「年齢にとらわれない人物本位、能力本位の募集・採用を!」というスローガンのもと、年齢や男女差による求人差別をなくすことにあります。
しかしながら、年齢や男女の別を明記できないために、雇用のミスマッチが生まれては「求める人材像」を確保できず、結局、会社にとって大きな損失ともなります。
このため業務の内容を明確にし、わかりやすい求人募集をすることが雇用する側に求められています。
実際の広告を見ると、「20代の方」とは載せられないので、「20代の方が主役の会社です」というキャッチコピーを添えたり、「女性限定」とは載せられないので、女性だけが写っている写真を掲載したり、何とか求める人材像を伝えようとしている広告が増えています。
しかし厚生労働省のホームページによるとこのように「20代の方が主役です」とか「女性だけが写っている写真」等も、本来は望ましくないので、「誤解を生じさせるおそれがないように努めていただく」という扱いがなされていますが、実際は求人像があまりにも明瞭でないと、逆に応募してくる人もとまどってしまうため、いろいろと工夫された表現が使われているという現状です。
求人広告代理店も心得ていて、求める人材の項目にチェックを入れると、上手な表現で原稿を作成してくれるところが多いようです。
この他に注意しなければならない点をあげておきましょう。
①都道府県別に最低賃金が決められており、それを下回る賃金での求人広告は出せません。
②労働基準法で定められた基準を満たしていない表記。例えば、法定労働時間を越える勤務時間(週5日の勤務において実働8時間を越える表記、または月の総労働時間160時間を超える表記) での求人広告は出せません。
③労働時間の表記は24時間制にします。(例:9:00~5:00は不可。9:00~17:00とする)
雇用のミスマッチは雇う側も雇われる側にもメリットはありません。求める人材を雇用するために、求人広告は大切なツールであるといえましょう。
もし、おあなた様がこれから、会社の設立をお考えなら、是非当事務所へお任せください。
下記に、会社の設立にあたり、多くの方が不安・疑問に感じることを解決するための、ページへのリンクを掲載しておきましたので参考にされてください。
長い文章をお読みいただきありがとうございました。
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