従業員の方の休憩時間についての知識はお持ちでしょうか?休憩時間の知識不足が労働基準法違反につながることがあります。このページでは、従業員の方の休憩時間についてご説明いたします。
休憩時間とは、労働者がある一定の時間、労働をしたら必ず与えなければならないもので、労働から離れられる時間のことを言います。
指揮命令下におかれている手待時間(たとえばタクシー運転手が客待ちをしている時間、販売店員が買物客の来るのを店内で待っている時間等)は、休憩時間とはみなさず労働時間になります。
労働時間によって次のように休憩時間を与える義務があります。
・労働時間が6時間以下→休憩不要
・労働時間が6時間を超え、8時間以下→45分以上の休憩
・労働時間が8時間超→1時間以上の休憩
(1)休憩時間は労働時間の途中に与えなければならないと規定されています。
したがって始業直後や終業直前に与えることは、「労働時間の途中」とはみなされないため違法とされます。
(2)休憩時間を分けて与えることは可能です。ただし各休憩時間の合計時間が、与えなければならない休憩時間以上に ならなければなりません。
(3)休憩時間は原則として一斉に取らなければならないと規定されています。
しかし実際には一斉に休憩を取れない事業も多いため、労使協定によって別途休憩を与えることが定められている場合が多くなっています。
例えば宅配便などの運送事業、美容・理容関係、飲食店、など。また一斉に昼休みがあるものの、特定の社員だけに交代で電話番をさせる場合、労使協定によって、その社員に別途休憩時間を与える必要があります。
就業規則等で定めていても、実際は法定の休憩を与えなかった場合は、使用者に対して6カ月以内の懲役、または30万円以下の罰金が課せられます。
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