退職

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従業員の退職について

このページでは。従業員の退職についてご説明いたします。

退職

従業員の退職について

退職とは、就業していた労働者が、その職を退き労働契約を解除することをいいます。

労働基準法上では退職したい日の2週間前までに申し出ることとされていますが、就業規則等で別途定めることも可能です。

退職には、大きく分けて次の3つがあります。

①任意退職=従業員が自らの意思で辞めることを言います。自己都合退職とも言います。民法上では2週間以上前に労働者が予告する必要があります。

②合意退職=労使合意のもとで労働者が辞める退職を言います。早期退職者制度などがこれにあたります。

③自然退職=定年・雇用期間満了・労働者自身の死亡等の理由で退職する場合をいいます。

退職手続きについて

退職をする社員に対しては、以下の書類を発行する必要があります。

□離職票

□雇用保険被保険者証

□年金手帳

□源泉徴収票

また会社の方に忘れずに返却してもらうものとして、以下のようなものがあります。

□健康保険証

□身分証明書

□名刺

□通勤定期券

退職金制度について

意外に思われるかもしれませんが、労働基準法では退職金を支給することは義務付けられていません。賃金とはまた別のものとしての扱いです。

したがって退職金を支給するのであれば、就業規則の中で、退職手当(退職金)の定めをする場合においては、「適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」について明確に規定する必要があります。

退職金の計算方法ですが、最も一般的なのは基本給を基準とした計算方法です。

退職金額=退職時の基本給×勤続年数に応じた係数×退職事由係数

この計算方法ですと、長年勤務した社員の場合、退職直前の基本給が高いために、退職金は非常に高額になってしまいます。しかも退職時点で基本給がいくらになっているか、将来における予測ができないので、企業側には大きな負担となってきます。

このため最近では、退職金の算定方法を見直す企業が増えてきました。

例えば勤続年数と評価基準をマトリックスにとって基準を決める方法や、勤続年数と資格をポイント制にして足していく方法などがあります。

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