このページでは、従業員の方の定年についてご説明いたします。
定年制度とは、労働者が一定の年齢に達したときに、労働契約が終了することを定めた制度を言います。定年制については従来、会社ごとに就業規則などで定めていました。
■1、「高年齢者雇用安定法」の改正について
しかしながら、「高年齢者雇用安定法」の改正により、急速な高齢化の進行等に対応し、高年齢者の安定した雇用の確保等を図るため、事業主は段階的に定年を引き上げる対策を講じることが義務付けられました。
この改正によって事業主は、60歳を下回る定年を設定することはできなくなり、さらにその雇用する労働者が65歳に達するまでの間、その労働者を雇用するように努めることを求められています。
そのため65歳未満の定年の定めをしている事業主は、次の(1)から(3)のいずれかの措置を講じなければならないこととなりました。
(1) 定年の引上げ=65歳以上に引き上げることが求められています。求められる定年は、法律によって段階的に1歳ずつ引き上げられており、最終的には平成22年3月31日までに65歳定年が義務化されます。
(2)継続雇用制度の導入=定年後も契約社員や嘱託社員として雇用を続けるという方法で、最終的な定年を引き上げる企業が主流です。
(3)定年の定めの廃止=定年の規定をなくすのは、実際にはなかなか厳しいでしょう。
■2、導入のための公的支援について
しかし定年を引き上げるとはいっても、急に実施するには企業の負担も大きいため、平成22年3月31日までの段階的な導入が認められています。
また高年齢者雇用安定法に従った措置を講じるにあたって、給付金、助成金、アドバイスなどの公的な支援も受けられるようになっています。給付金、助成金に関しては、資格要件など難しい点もありますので、まず高年齢者雇用アドバイザーやハローワークに相談するとよいでしょう。
<給付金、助成金>
①「高年齢雇用継続基本給付金」
60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続け、一定の要件を満たす被保険者に支給されます。60歳に到達した月から65歳に達する月まで支給されます。申請は事業主でも被保険者自身でもかまいません。
②「定年引き上げ等奨励金」
65歳以上への定年の引き上げを実施した場合、その経費として一定額が中小事業主に対して支給されます。70歳以上への定年引き上げや定年の定めを廃止した場合は、さらに助成額が多くなります。
<高年齢者雇用アドバイザーによるサービス>
人事・労務管理経験者、経営コンサルタント、中小企業診断士、社会保険労務士などの専門家が各都道府県に配置されており、助言を受けられるサービスです。
・相談・助言は無料です。
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