アーク行政書士事務所の加川と申します。これから、残業手当などの割増賃金 についてご説明いたします。
なるべく分かりやすくご説明いたしますので、最後までお読みください。
■1、割増賃金の考え方
割増賃金とは「使用者が従業員に時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合に支払わなければならない賃金」のことを言います。
割増賃金の単価を計算するときは、一時間あたりの賃金を求めておく必要があります。
・1時間あたりの賃金は、時給制であれば、時給単価そのものです。
・日給制の場合には、一日の給与を一日の所定労働時間数で割って求めます。
・月給制の場合、1ヵ月の給与を1ヵ月の所定労働時間数で割って計算します。
以下のものは割増賃金の計算の基礎になる賃金から除外されます。
①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦賞与など1カ月を超える期間ごとに臨時に支払われる賃金
■2、割増賃金の種類
割増賃金には種類があり、時間外労働、深夜労働、休日労働によって割増率が異なります。
1時間あたりの賃金をもとに、次の割増率を掛けて算出します。
割増の種類 | 割 増 率 | 割増率 | |
原則 | 時間外労働 | 1日8時間を超える、または1週40時間を超える労働をした場合 | 25%以上 |
深夜労働 | 午後10時~午前5時に労働をした場合 | 25%以上 | |
休日労働 | 法定休日(就業規則など法律で定められた休日)に労働した場合 | 35%以上 | |
割増重複の場合 | 時間外労働と深夜労働の重複 | 時間外労働が深夜の時間帯に及んだ時 | 50%以上 |
休日労働と深夜労働の重複 | 休日労働が深夜の時間帯に及んだ時 | 60%以上 | |
休日労働と時間外労働の重複 | 休日労働が時間外労働の時間帯に及んだ時 | 35%以上 |
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