このページでは、従業員の方の「休日」 についてご説明いたします。
休日とは、「労働義務のない日」のことです。暦日(午前0時から午後12時)の24時間の休みが確保されなければ休日とはいえないので注意が必要です。
使用者は少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。これを法定休日と言います。休日は特定の曜日とする方がのぞましいとされていますが、労働基準法上は義務とはなっていません。
振替休日と代休とでは法的な扱いが異なり、賃金についても違いがあります。
したがって就業規則を定める際は、よく理解して規定する必要があります。
振替休日と代休の違い
振替休日 | 代 休 | |
意味 | 休日をあらかじめ手続きして、他の労働日と交換すること。 休日労働にはならない。 |
休日に労働させ、事後に代わりの休日を与えること。 休日労働をしたわけなので、休日労働に対する割増賃金の支払いが必要。 |
注意点 | ①就業規則等に振替休日の規定をすること。 ②振替日を事前に特定すること。 ③振替日は4週の範囲内にすること。 ④遅くとも前日の勤務終了までに通知をすること。 |
特になし。 ただし就業規則等に具体的な記載(代休を付与する条件、賃金の取扱い等)が必要。 |
賃金 | 同一週内で振り替えた場合、割増賃金なし。 週をまたがって振り替えた場合、週法定労働時間を超えた場合は、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要。 |
休日労働となるので、割増賃金の支払いが必要。 代休日を有給とするか無休とするかは、就業規則等の規定による。 |
参考:東京労働局ホームページより
■1、休日と休暇の違い
休日とは先にご説明したとおり「労働義務のない日」をいいます。
つまり休日はもともと労働から解放される日と決まっていると言えます。ですからこの日に仕事をすれば、休日出勤となり、割増賃金が支払われます。 労働基準法では、毎週少なくとも1回(週休制)、もしくは4週間に4日以上(変形週休制)の休日を与えなくてはならないとされています。
一方、休暇とは、「労働義務のある日」を、労働者自らが申し出ることにより、労働義務が免除される日です。
年次有給休暇・産前産後休暇・生理休暇・育児休暇・介護休暇、さらに、労使間で自由に決めることのできる会社有給休暇・忌引休暇・病気休暇などがあります。
■2、年次有給休暇とは
有給休暇制度とは、簡単にいうと、入社して6カ月間勤務し、その6カ月間の出勤率が80%以上の労働者に対して、10日間の有給の休暇を与える制度です。
労働基準法では「使用者は、その雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」とされています。
6カ月経過した後は、継続勤務年数1年ごとに、その日数に1労働日、3年6カ月以後は2労働日を加算していきます。こうして有給休暇の総日数が20日に達するまで、与えなければなりません。
有給休暇は、権利が発生した日から2年間有効です。したがって翌年に繰り越すこともできます。
継続勤務年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 16日 | 20日 |
アルバイト、パート、嘱託等の場合も有給休暇を与えなければなりません。ただし週所定の労働日数によって法律で決められた比例付与をすることが決められています。短時間労働者でもきちんと有給休暇が認められているわけです。
有給休暇の期間については、次のいずれかの賃金を支払う必要があります。
①平均賃金(過去3カ月分の賃金を平均して算定される)
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③社会保険に定める標準報酬日額に相当する金額
振替休日、代休、有給休暇の違いを正しく理解し、社員に不利益にならないようにすることが求められています。
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