アーク行政書士事務所の加川と申します。これから、会社設立のメリットについてご説明いたします。
なるべく分かりやすくご説明いたしますので、最後までお読みください。
会社設立のメリットはどのような点にあるのでしょうか。
既に個人事業を営んでいる方は取引先から「法人でないと取引が難しい」とか「法人でないので信用面で不安がある」などと言われ、会社設立を思い立ち、このページをご覧になっている方もいらっしゃることと思います。
そこで悩むのが「会社設立をした方がメリットがあるのか、それともこのまま個人事業で続けていった方がよいのか」ということです。
結論から言いますと、課税所得金額がある程度大きくなったら、税制面での節税効果の面から会社設立のメリットがあるといえます。
それでは会社設立 メリットのうち主なものをご説明しますので、 会社設立を考えている皆さまが、設立への第一歩を踏み出すご参考にしていただければと思います。
■1、節税できる(所得金額による)
会社設立 メリットを考えるとき一番ネックになるのが税金の面でしょう。
会社設立には費用がかかりますので、会社設立 費用に見合うような節税効果が得られるかどうかが問題となってきます。(会社設立 費用についてはこちらをご覧ください)。
そこで個人事業のままでいた場合と会社設立した場合の税金を比較してみましょう。
まず個人事業の場合の税金についてご説明いたします。
<個人事業にかかる税金>
個人の場合、一般的には次の3つの税金がかかってきます。
●所得税=「所得」に対してかかる税金(税率は5%~40%)
●住民税=「住んでいる地域」に対してかかる税金
●個人事業税=「法律で決められた業種(法定業種)」に対してかかる税金
このうち、最も税率の大きい税金が所得税です。所得税について、課税所得によってどれだけ税率が変わっているかを下記の表でご確認ください。
個人事業にかかる所得税の税率
課税所得金額 | 税率 |
~195万円以下 | 5% |
195万円を超え~330万円以下 | 10% |
330万円を超え~695万円の部分 | 20% |
695万円を超え~900万円の部分 | 23% |
900万円~1,800万円以下の部分 | 33% |
1,800万円超える部分 | 40% |
この表を見ると、例えば課税所得金額が1,800万を超えた場合、最高の40%の法人税率が適用されます。
所得税に比べると、住民税、個人事業税は税額が小さいので、ここではわかりやすくするため両方で約10%と考えます。そうしますと、個人で課税所得金額が1,800万円を超えた場合、住民税、個人事業税も含めると、ざっと50%近い税金を納めなければならないのです。
一方、法人化した場合の税金はどうでしょうか。
<法人にかかる税金>
法人の場合には、一般的に次の3つの税金がかかってきます。
●法人税=「会社の利益」に対してかかる税金(税率は22%と30%の2段階)
●法人住民税=「事務所の所在する地域」に対してかかる税金
●法人事業税=「法人が行う事業」に対してかかる税金
このうち、最も税率の大きい法人税についてその税率を見てみましょう。
法人にかかる法人所得の税率
法人所得額 | 税率 |
800万円以下 | 22% |
800万円超える | 30% |
この表を見ると、法人所得800万円を境に 2段階しか税率の差がありません。しがって課税所得金額が1,800万を超えた場合でも法人税率30%であることがわかります。
これに住民税と法人事業税を約10%と考えて法人税を加えると、ざっと40%の税金となり、個人事業にした場合よりも会社設立をした方が税金が安くなることわかります。
このほか経営者も給与所得者として「給与所得控除」を受けることができますし、家賃や親族への支払いも経費の一部とすることができます。、他の控除も加えると税額はさらに割り引かれることになります。
<会社設立のメリットの目安 >
結論として、所得金額がいくらならr会社設立をした方が得なのかは、他のいろいろな要素や控除を考慮に入れて考えなければならないので、一概には言えませんが、所得金額800万円がひとつの目安ではないでしょうか。
■2、社会的信用度が増す
税金面でのメリットのほかに、会社設立をしますと、個人事業で営業をしていた時よりも「社会的信用度」が増すというメリットがあります。このため以下のようなメリットが生まれます。
・これまで取引のできなかった会社と取引できる
・金融機関から融資を得やすくなる
・事務所や店舗などを借りやすくなる
■3、出資者の責任が有限責任になる
個人事業主は事業上の責任、債務について無限の責任(無限責任)を負いますが、法人の場合、経営者、出資者(株主)は自分の出資の限度の責任(有限責任)しか負いません。 このため自分の財産まですべて切り崩して債務に充てるという事態を回避することができます。
■4、決算日を自由に設定できる
個人事業では決算日は12月31日と決まっており、変更はできません。
一方、会社設立をした場合、決算日は設立時に自由に設定できます。
決算までなるべく期間があった方が事務手続きも楽ですので、会社設立日から1年後を決算月に設定する事業主の方が多いようです。
いかがでしたでしょうか。会社を設立すると、様々な面でのメリットがあるということがおわかりいただけたでしょうか。
最後にデメリットについても簡単にご説明いたします。
■1、会社設立の費用、手間がかかる
会社設立をするには確かに費用も手間もかかります(会社設立 費用について、詳しくはこちらをご覧ください)。
定款の認証料50,000円と登録免許税150,000円と定款の謄本の取得料1,900円で、201,900円の費用は最低でもかかります。
会社設立の手間は、当事務所にご依頼いただきますと、29,800円で安心しておまかせいただくことができます。
■事務負担が増える
会社設立をしますと、決算の会計処理や労働保険、社会保険などの手続きの負担が大きくなります。税務上備えておくべき帳簿も増え、その分の人員も必要になるかもしれません。
仮に、あなた様が「会社を設立しよう」ということであれば、是非、当事務所に会社設立をおまかせください。
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