会社設立手順を詳しく解説

会社設立費用のご説明

会社設立の手順と流れをご説明します。

アーク行政書士事務所の加川と申します。これから、会社設立の手続きについてご説明いたします。

なるべく分かりやすくご説明いたしますので、最後までお読みください。

会社を設立するには次のような手続きが必要です

会社 設立するにはどのような手順を踏み、手続きをすればよいのか。

大部分の方々は、初めて会社設立をされる方がほとんどで、何から手をつけていいのか悩んでいらっしゃることと思います。ここでは会社設立 手順についてご説明いたしますので、今後、会社設立をなさる際の参考になさってください。

会社設立の手順

会社設立の手続きには「公証役場」と「法務局」という役所が関係します。会社は、最終的に法務局で登記申請をすることで法的に成立します。

では、会社設立の手続きについてご説明いたします。

■STEP1  会社の基本事項の検討

会社の基本事項を検討します。

検討するのは下記のような事項です。

・発起人

・商号(社名)

・事業目的(商売の内容)

・本店所在地

・広告の方法

・資本金

・発行可能株式総数

・1株あたりの価額

・設立時取締役

・事業年度(決算日)

なお、類似商号については、かつては類似商号調査などを行いましたが、商法の改正により規制が撤廃されました。

ですから、同一市町村内に同一住所の会社を設立するとか、「ソニー」、「トヨタ」のように世界的に有名な社名を使わない限り、それほど気にしなくてもよいでしょう。

■STEP2  印鑑の準備

会社を設立すると、数多くの書類に押印する機会が増えます。会社を運営していくためには会社の印鑑が必要になります。

また法務局に定款を提出する際に印鑑が必要となりますから、印鑑を発注する前に必ず納期を確認しましょう。

会社設立の手続きをするうえで印鑑は非常に重要なポイントとなります。

会社に必要な印鑑は以下の3種類です。会社銀行印は会社代表印でも代用できますが、防犯の面から考えて別に作る方がほとんどです。

会社代表印=法務局に登録し、会社の実印として使用します。

会社銀行印=会社として銀行の口座を開設したり、銀行とのやりとりをする際に使用します。

会社角印=領収書、請求書、契約書など会社の実務に使用します。

■STEP3  定款の作成

定款とは、会社経営に関する基本事項を定めた規約のことをいいます。「会社の憲法」「会社のルールブック」とも言われます。 会社の商号、本店、目的以外で決めなくてはならない事項を決めていき、これから会社の運営をしていく上での基本的なルールである定款を作成します。

定款には以下の事項を記入します。

●「絶対的記載事項」=必ず記載しなければならない事項

●「相対的記載事項」記載することで効力を発するようになる事項

●「任意的記載事項」記載することがその会社の任意とされている事項

定款は3部用意します。

1部は原始定款として公証人の認証を受けるために、1部は設立登記申請時に登記所に提出するために、1部は会社保管用として必要になります。

ただし電子定款の場合は1部でだいじょうぶです。

また定款には、発起人全員の記名・押印が必要です。

■STEP4 定款の認証

※電子定款を利用する場合は若干異なります。

作成した定款は公証人役場で認証を受けることで、はじめて法的な効力を持つことになります。

本店所在地のある都道府県内の公証人役場で認証の手続をしなければなりません。

定款の認証は、会社設立の手続きの中でも非常に重要な項目となります。

発起人が複数居る場合、全員が出向いて認証の手続きを行いますが、揃わない時は欠席者の委任状の他に代理人の実印・印鑑証明が必要です。

発起人全員が出向く場合に必要なものは以下の通りです。

・定款3部

・発起人全員の実印・印鑑証明

・収入印紙

・手数料

■STEP5 出資金の払い込み

定款認証が済みましたら、出資金を会社を設立する発起人の口座(金融機関)に振り込みます。公証人の認証前に振り込んだお金は、資本金とはみなしてくれませんので注意が必要です。

資本金を振り込んだら

・払込証明書

・預金通帳のコピー

・資本の額を証明する書面

を用意します。

■STEP6 設立登記申請をする

ここまで手順を踏めば、あとは登記所で設立登記申請するだけです。

登記申請は、取締役・監査役の調査が終了してから2週間以内に行う必要があります。

登記申請は難しいことはなく誰でもできますが、以下の必要な書類をそろえ、漏れがないようにしましょう。書類に不足や不備がなく受理されれば、この日が会社設立日になります。

①登記申請書

②登録免許税納付用台紙

③定款(公証役場で認証済みの謄本)

④発起人決定書または発起人会議事録

⑤取締役・監査役の調査書

⑥払込金保管証明書

⑦印鑑証明書

現物出資がある場合は他に

⑧資本金の額の計上に関する証明書

⑨取締役の調査書・財産引き継ぎ書

が必要です。

登記申請後の諸手続きについて

無事に会社が設立できましたら、関係官公庁への様々な手続きを行わなければなりません。

届出先としては次の役所(官公庁)があります。

<税金関係>

・税務署

・都道府県税事務所

・市町村役場

<年金・社会保険関係>

・社会保険事務所

<労災保険関係>

・労働基準監督署

<雇用保険関係>

・公共職業安定所(ハローワーク)

いかがでしたでしょうか。会社設立 手順の手続きの多さにびっくりされたかと思います。

ご自分で一から手続きを進めていらっしゃるのもとてもよい経験だと思います。

しかしお時間のない方は当事務所に会社設立をおまかせください。会社設立までの手続きのわずらわしさをかなりの部分、解消させていただけることと自負しております。

細心の注意を払って効率よく会社設立をサポートさせていただきますので、お客様は最小限の労力で会社を設立することができます。

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