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犯罪収益移転防止法に基づく本人確認にご協力ください

行政書士には依頼者等の本人確認をする義務があります

犯罪収益移転防止法とは、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えること、及び犯罪による収益の移転がそのはく奪や被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的として制定されたものです。

この法律により、次に掲げる事業者は、顧客との一定の取引を行うに際して本人確認の義務が生じました。

金融機関
ファイナンスリース業者
クレジットカード事業者
宅地建物取引業者
宝石・貴金属販売事業者
郵便物受付代行業者
電話受付代行業者
司法書士又は司法書士法人
行政書士又は行政書士法人
公認会計士又は監査法人
税理士又は税理士法人
弁護士又は弁護士法人

 

■お客様へのお願い

当センターへ会社設立用書類作成業務をご依頼いただいたさいには、下記に記載の方の本人確認が必要となりますのでご協力をお願いします。

本人確認の対象となる方
スペース
本人確認に必要な書類
スペース
発起人様
スペース
印鑑証明書(当事務所へ、発起人様の実印を押した定款を送っていただく際に、併せてご送付のほどよろしくお願いします)
スペース
取締役様 印鑑証明書(当事務所へ、発起人様の実印を押した定款を送っていただく際に、併せてご送付のほどよろしくお願いします)
代理人様

次の書類のうちのいずれか

・運転免許証 ・健康保険証 ・印鑑証明書

当事務所へお申し込み後、早めにFAXでご送付をお願いします。

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