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会社設立にかかる費用

当事務所にご依頼いただいた場合のご説明

ご自分で株式会社を設立すると、定款に4万円の収入印紙を添付しなくてはいけないので、下記の費用より4万円高くなります。

下記に、株式会社の設立に掛かる費用のご説明をさせていただきます(会社の設立を当事務所にお任せ頂いた場合でのご説明です。)

会社設立 にかかる費用
会社設立にかかる費用

当事務所の手数料
※右の金額はスタンダードコースの金額です。
当事務所では、2つのコースがあり、それぞれ手数料が違います。その他のコースの手数料は下記の通りです。

※完全サポートコース:39800円

29,800円
※スタンダードコースの金額です
公証人の認証手数料
公証人について詳しいことはここをクリック
50,000円
定款の謄本取得費
謄本について詳しいことはここをクリック
1,900円
登録免許税
登録免許税について詳しいことはここをクリック
150,000円
合計金額
231,700円

当事務所にお支払いいただく金額は、当事務所の手数料「29,800円(スタンダードコースの場合)」と、公証人の定款認証手数料 「50,000円」及び定款の謄本代「1,900円」を合算した「81,700円」となります。

※公証人役場には、当事務所がお客様の代理人として行きますので、公証人役場に支払う「51,900円」と当事務所の手数料である「29,800円(スタンダードコースの場合)」を合わせてお振込みいただくことになります。

上記以外に必要な費用としては、下記のものがございます。

  • 印鑑作成費
  • 宅急便等の送料

送料の詳細内容は、下記のとおりでございます。

■定款に資本金を出す人の実印を押していただくとき

作成した電子定款を、当センターでプリントアウトし、実印を押印していただくためにお客様へ送付します。このとき、着払いにて送付しますので、この送料がお客様負担となります。 なお、このときの送付は、電子メールに定款を添付してお送りすることも可能です。この方法を選択されれば、客様の送料負担はなくなります。

■ 実印を押した定款および印鑑証明書を当事務所までお送りいただくとき

このさいの送料がお客様のご負担となります。

■最後に納品をさせていただくとき

公証人の認証が完了した定款及び法務局への提出書類を、お客様に送付するとき、1回目と同じように、着払いにて送付いたしますので、このときの送料がお客様負担となります。

これ以上は一切必要ありません。

ただしお客様の申告されたデータに間違いがあり、それが原因で定款等を作成し直さなくてはいけなくなった時は、実費と手数料を頂戴いたします。

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