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- お申込み方法(本社を東京都内に置く場合)
お客様は、完全サポートコースを選択されました
完全サポートコースは、会社の設立に必要な定款(電子定款)の作成と公証人役場での定款認証の代行及び法務局への提出書類の作成および法務局への登記申請代行もさせていただくコースです。
お客様は、会社の設立にあたり、どこの役所にも行く必要がありません。(※税務署、都道府県税事務所、銀行等への届け出はお客様ご自身で行っていただきます)
※対象となるのは、本社を東京都内に設置する方のみです。
完全サポートコースを利用して会社を設立するときの費用の総額は下記のとおりです
会社設立にかかる作業を全て当センターに依頼してもご自分で設立するより、200円安く設立できます
当事務所の手数料 |
39,800円 |
公証人役場に支払う定款の認証手数料 |
50,000円 |
認証された定款の謄本取得費(2通) |
1,900円 |
登録免許税 法務局に書類を提出するさいにかかる税金の一種です。 |
150,000円 |
合計金額 | 241,700円 |
お申込み方法のご説明
会社設立に必要な役所には、全て当事務所が行きます
「え!?会社ってこんなに簡単にできてしまうの?」と多くの人が驚きます。
お株式会社を設立するには、「公証役場」「法務局」という2つのお役所に行く必要がありますが、このコースは、当事務所がお客様に代わりお役所への手続きを行いますので、会社設立にあたり、お客様はどこの役所にも行く必要はございません(会社設立後の官公署【税務署等】への届け出はお客様自身に行っていただきます)
※法務局への書類の提出は、提携司法書士が行います。
※会社設立完了後、各官公署(税務署等)への届け出は、お客様に行っていただきます。
では、お申し込みにあたっての詳細を下記に記載しますので、よくお読みになりお申し込みください。
■ご提供させていただくサービスの内容
- 電子定款の作成(事業目的のチェック、コンサルティング、修正、加筆もお任せください)
- 電子定款の認証作業の代行(公証役場とのやり取りもお任せください)
- 法務局へ提出する書類の作成及び法務局への書類の提出(提携司法書士が行います)
会社の設立に関するご相談は、何回でも、もちろん無料です!どんどんご質問ください。
■設立までの日数
お客様から株式会社設立に必要なデータを頂戴してから10営業日前後です。なお、会社の設立日は、法務局へ書類を提出した日となります。
お急ぎの方は、営業日後)」または「快速コース(データ受領日から約2~3営業日後)」をご利用ください。
■当事務所の手数料
- 39,800円
この金額以外に必要となる可能性のある費用は、次のとおりです。
- 送料
- 印鑑
これらの詳細についてお読みになりたい方はここをクリックしてください(新しい画面が開きます)
■当事務所を利用して株式会社を設立した場合に必要な費用の総額(当事務所にお振り込みいただく金額)
- 241,700円
この費用の内訳は次のとおりです
当事務所の手数料 | 39,800円 |
公証人役場に支払う定款の認証手数料 この金額は、お客様から当事務所がお預かりし、公証役場に支払います。 |
50,000円 |
認証された定款の謄本取得費(2通) この金額は、お客様から当事務所がお預かりし、公証役場に支払います。 |
1,900円 |
登録免許税(会社を設立するときに国に支払う税金の一種です) | 150,000円 |
合計金額 | 241,700円 |
※この他に、次の費用がかかります。
- 会社の印鑑作成費用(当事務所でも印鑑作成はお受けしております)
- 通信費(当事務所からお客様に書類をお送りするとき(740円から1500円ほど)
これらの詳細についてお読みになりたい方はここをクリックしてください(新しい画面が開きます)
■お支払方法について
基本的には、当事務所が指定する銀行口座にお振り込みいただきます。
お振込先は、お申し込み後、自動で返信される電子メールの中に記載されています。
■サービス開始時期について
お申し込み後、自動で返信される電子メールの中に記載されている質問事項に回答をいただいた時点で、業務に着手します。
しかし、当事務所が、お客様の代理人として定款の認証を受けに行くのは、お客様からのご入金確認後となります。
■納期について
電子メールに記載されている質問事項にご回答をいただいてから、基本的に約10営業日後となります。
■お客様にご用意いただくもの
お客様にご用意いただくものは次の通りです。
- 資本金(1円以上)
- 資本金を出す人(発起人といいます)の印鑑証明
- 資本金を出す人の身分証明書のコピー
- 代表取締役に就任する人の印鑑証明
- 代表取締役に就任する人の身分証明書のコピー
- 取締役に就任する人の印鑑証明書
※取締役会設置会社の場合は、取締役の方の印鑑証明書は必要ありません。
取締役会設置会社の意味はここをクリックしてください。
- 取締役に就任する人の身分証明書のコピー
- お申し込み者が代理人の場合、代理人様ご本人を確認できる身分証明書(運転免許証・健康保険証等)のコピー
※犯罪収益移転防止法により本人確認を義務ずけられていますのでご協力をお願いします。 - 会社の印鑑(会社の代表印は、法務局に登録します)会社の印鑑は当事務所でも作成しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
- 資本金を出資するのが外国人または外国企業の場合は別途お問い合わせください。
※資本金を出すのが法人の場合は、法務局に登録されている会社の代表印の印鑑証明書と、登記簿謄本が必要です。
※会社の印鑑について
会社を設立するとき、一般的には、次の3つの印鑑を作成します。
会社実印 | 法務局に登録します。会社の業務を行う上で頻繁に使用される印鑑です。 |
銀行印 | 会社の口座を開設するときに使用します。 |
角印 | 領収書、請求書、契約書等に使用します。 |
会社実印 | 銀行印 | 角印 |
当事務所では、「印鑑」のご用命も承っております。ご入用の方は、お申し込み時に一緒にご注文ください。
■お申し込み時によくいただくご質問
お申し込み時によくいただく質問はこちらをクリックしてください
■当事務所の概要について
■個人情報に関する考え方について
個人情報に関する考え方をご覧になるにはここをクリックしてください
■お申し込みから納品までの流れについて
お申し込みから納品までの流れをご覧になるにはここをクリックしてください
★お申し込み時の注意点について必ずお読みください★
資本金を出す方や取締役に就任する方が外国在住の場合 資本金を出すのが外国に住所地を置く法人の場合 |
左記のケースの場合には、ご依頼をお受けすることができませんのでご了承ください。 |
現物出資がある場合 | 資本金を現物資産で出資する場合、その品数が11品以上の場合、1品ごとに1,000円の追加料金を頂戴します。 |
ご自分で作成した定款を使い、定款認証を受けたい場合 ご自分で作成した定款とは、定款全部のことをさします。事業目的(ビジネスの内容)のことではありませんのでご注意ください。 |
お客様が作成した定款があり、それを利用して電子定款の作成及び認証をしたい場合、当事務所の手数料は、定款の内容を拝見してから別途お見積りとなります。 4.種類株式や取締役の責任規定等、登記すべき事項に絡む規定がある場合、その条文の精査及び作成に時間がかかることがあるため。 |
キャンセルについて | 当事務所が業務に着手した後にはキャンセルはお受けできません。 |
長い文章をお読みいただきありがとうございました。
短期間ではありますが、あなた様の会社の設立作業を、
私、行政書士の加川が一生懸命にサポートさせていただきます。
会社ができるまでの間に、疑問や不安なことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
誠意を込めて回答させていただきます。
会社設立のサポートサービスを行うホームページはたくさんありますが、その中から、当事務所のホームページをお選びいただき本当にありがとうございました。
それでは、あなた様からのお申し込みをお待ちしております。
ありがとうございます。
私が行政書士である事を日本行政書士連合会のホームページで確認することができます。
確認の手順についてはこちらをご参照ください。