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会社の事業目的とは
事業目的は定款の絶対的記載事項
事業目的の記載には注意が必要
「事業目的」とは会社がおこなう事業の内容のことを言います。
会社は事業目的に記載された範囲内においてのみ法人格を有するとされています。
事業目的は定款(会社設立の際、必ず必要な憲法のようなもの)という書類に必ず記載しなければなならない事項となっています。したがってこの事業目的の記載に誤りがあると、定款そのものが無効になってしまい、登記もできないというほど重要なものです。
また定款に定められていない事業を始めるには、定款を変更して登記申請しなければなりませんが、その際は登録免許税としてまた3万円かかります。
事業目的は次の要件を満たしていなければいけません。
1. 適法性があること
事業内容が法律に違反していないこと、公序良俗に反していないこと。
一定の国家資格が無ければできない事業を無資格で行なう事もできません。
2. 営利性があること
会社は利益を上げることが目的であること。
営利性の無い事業やボランティア活動を事業にする事はできません。
3. 明確性があること
誰が見ても事業目的が理解できること。
以上の要件を満たした上で必要なのは、これから行おうとする事業が許認可が必要かどうかを確認することです。
始めようとする事業によって許認可の申請をする役所や必要書類などさまざまですので、漏れのないよう準備する必要があります。
例えばうどん屋さんを開業したいと思ったら、管轄の保健所に飲食店許可の申請をしなければなりません。
事業目的を決める際の具体的な方法については、こちらのページでもご説明しています。→「会社設立のさいの注意点」
将来に渡って取り組みたいと考えている事業については、あらかじめ事業目的に加えておいた方がよいと思いますが、あまり欲張りすぎて本業と関係ない目的が列挙されていると、信頼をなくしてしまいます。
事業目的の記載で迷ったら、会社設立のプロに相談するのが安心です。