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定款の認証とは

定款の認証はどのようにするのか

定款の認証は公証人役場で

定款とは、会社設立の際に必ず作らなければならない非常に重なもので、会社の組織や運営方法など会社の基本的なルールを定めたものです。このことから「会社の憲法」と言われます。 定款には、会社の商号、事業の目的、資本金など会社の基本的な項目がまとめられています。会社は定款に記載されていること以外の活動を行うことはできません。 定款には、必ず記載しなくてはいけない「絶対的記載事項」、義務ではないが、記載する事で法律的な効力が発生する「相対的記載事項」、また、法的効力はありませんが、スムーズに会社経営を行なうための「任意的記載事項」があります。

会社の定款は公証人役場で認証してもらうことによって初めて効力を発します。つまり公証人役場での認証済みの定款でなければ会社設立はできないということになります。

公証人役場とは公証人が働く事務所のことをいいます。公証人というのは、法務局に所属する国家公務員で、通常は公証役場で定款の認証をはじめ、、公正証書(簡単に言うと、国のお墨付きの契約書や遺言書)の作成を業務として行っています。公証役場は全国各地にあります。ただし定款を認証してもらえるのは、会社を設立しようとする本店事務所が所在する都道府県内にある公証人役場です。例えば東京で会社を設立するには、東京都内の公証役場で認証を受けなければなりません。

発起人は作成した定款を持参し、公証人役場に行きます。原則として発起人全員が出向いて認証の手続きを行ないますが、発起人が複数いて全員揃わない時は欠席者の委任状が必要です。 発起人以外の代理人が行く場合は委任状の他に代理人の実印・印鑑証明が必要になります。

【発起人全員がそろって出向く場合に必要なもの】
1. 定款3部
2. 発行人全員の実印・印鑑証明
3.収入印紙
4. 手数料=〔定款に貼る収入印紙代 40,000円(電子定款による申請の場合は不要)  公証人の定款認証手数料 50,000円〕

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