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会社設立の仕方
会社設立の仕方はステップを踏んで
会社設立の仕方にはどのような方法があるのか、具体的にどのように進めていけばよいのかについてご説明します。
<まず会社設立の仕方(方法)を決める>
まず、会社設立の方法を決めましょう。
会社を設立するには「発起設立」と「募集設立」の2つの方法があります。
「発起設立」は会社を設立する人(発起人)が会社設立時に発行する株式のすべてを引き受ける設立手続きの仕方をいいます。
新規に会社を設立するには、ほとんどこの発起設立が利用されます。
1人もしくは少数の発起人のみが設立手続きを行うため、簡単で、迅速な設立手続きが可能になるためです。
一方、募集設立とは、会社設立時に発行する株式の一部だけを発起人が引き受け、残りの株式については、他に株主となる人を募集して引き受けてもらう設立の仕方をいいます。
手続きが複雑で厳格になるため、発起設立と比べて非常に少ない会社設立の仕方です。
<会社設立のステップを把握する>
会社設立の仕方としては、ステップを踏んで一つずつ着実にこなしていく必要があります。ここでは会社設立の大まかなステップをご説明します。
①会社の基本事項を検討する
会社設立の仕方の中で最も最優先することは、会社の基本事項を決めることです。基本事項とは、発起人、商号、事業目的、本店所在地、公告の方法、資本金、発行可能株式総数、1株当たりの価額、設立時取締役、決算日、運営方法などです。
②定款を作成する
基本事項をもとに定款を作成します。会社を設立するには「会社の憲法」ともいわれる定款の作成が必要です。「絶対的記載事項」として、定款に絶対に記載しなければならない項目としては、・会社の名前(商号)、・事業目的、・会社本店の所在地、
・会社設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、・発起人の名前及び住所
などがあります。
③公証役場で定款の認証を受ける
公証役場で定款の認証を受けます。原則として発起人全員が出向いて認証の手続きを行います。
④認証を受けた定款を法務局へ提出し、登記申請する
登記申請書をはじめ、発起人決定書または発起人会議事録、取締役就任承諾書・査役就任承諾書、出資金の払込証明書等の書類を不足なくそろえ、認証された定款とともに提出します。
⑤会社設立が完了
登記申請日が会社設立日となり、会社設立が完了します。登記簿謄本や印鑑証明書は法務局に書類を提出した日から、3日から7日後に取得することができます。
いかがでしたでしょうか。ここでは会社設立の仕方の中で重要な点についてご説明しましたが、これらのステップ以外にも印鑑作成や資本金の振込みなど、会社を設立するには、多岐にわたる作業を同時並行していかなければならないのです。