商標登録について
商標登録はどのようなものか
商標登録できるもの。できないもの。
会社設立後、自社の商品に特別な名前をつけたり、社員の士気を高めるために会社のマーク決めたりすることもあるでしょう。その場合、他社にすぐに真似されてしまわないように、登録することを「商標登録」と言います。つまり自社の「ブランド」という形にして、排他的にそれが使用されることを避けるわけです。
商標登録できるものにはどんなものがあるのでしょうか?
1.文字の商標
例えば、「iPod」といったものは文字の商標に当たります。
2.図形・記号の商標
手書きで書かれたイラストなども含みます。会社独自のマークなどもこれにあたります。
3.立体的形状による商標
平面ではなく、例えば立体的形状を有するキャラクター等が該当し、例えば、ケンタッキーフライドチキンの「カーネルサンダース人形」などがこれにあたります)。
立体的形状の商標登録は、平成8年の商標法改正によって導入されました。
立体的形状の商標登録については過去に「ひよこ」紛争という事件がありました。 「名菓ひよ子」を製造する和菓子メーカー「ひよ子」(福岡市)がヒヨコ型の菓子を商標登録しましたが、これに対し和菓子メーカー「二鶴堂」が「ひよ子」の立体商標の登録取り消しを求めて争った事件です。最終的には「鳥の形状を有する菓子は古くから存在するありふれたものである」として、立体的形状の商標登録が抹消されたのです。
また商標登録できないものとしては次のようなものがあります。
1.形状がないもの
・色のみからなるもの (例えば、コーポレートカラーなど)
・音のみからなるもの
・匂いのみからなるもの
2.商品名そのもの (例えば、すいかに「すいか」など)
3.品質を表示する名称 (例えば、「エクストラ」など)
4.ありふれた氏、名称 (例えば、「山田」)
5.芸能人の名前
6.国旗,国際機関のマーク
商標登録は出願してから6~12ヶ月程度で審査が行われ、登録できる商標かどうかの判断がなされるまでに1年近くかかる場合もあるということです。
また商標権の存続期間は10年です。 しかし、更新することによって、さらに10年間延長できます。 こうして更新を繰り返すことによって、半永久的に権利を存続させることができます。 しかし、「ひよこ」のケースに見られるように、裁判で登録が存続できないとされれば登録が抹消されます。