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会社の定款の作り方
会社の定款の作り方は慎重に
定款の作り方は初めての人では難しい
定款とは、会社の基本事項を定めたもので、「会社の憲法」「会社のルールブック」ともいえるもので、会社設立の際は必ず作成が作成が義務付けられている重要な書類です。
「定款の作り方」を確認しておきましょう。
定款の書式は、特に決められたものはありませんが、通常、A4版縦サイズで作成します。
定款には、必ず記載しなくてはいけない「絶対的記載事項」、義務ではないが、記載する事で法律的な効力が発生する「相対的記載事項」、また、法的効力はありませんが、スムーズに会社経営を行なうための「任意的記載事項」があります。
「絶対的記載事項」として記載するのは次のような事項です。
・商号(社名)
・事業目的(事業の内容)
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額または最低価額
・発起人の氏名・住所
「相対的記載事項」として記載するのは次のような事項です。
・現物出資(土地・建物・車など)がある場合には現物出資する人の氏名、財産名、価格、口数
・株式の譲渡制限がある場合はその内容
・取締役の任期延長
・設立時の取締役・監査役・会計参与
・取締役選任についての累積投票の排除
・資本金
・株式の内容
・株券の発行について
「任意的記載事項」として記載するのは次のような事項です。
・営業年度
・役員報酬の決め方
・公告の方法
・出資者への配当金の支払い時期
・取締役
・監査役の資格
実際の定款の作り方は、取締役が一人か複数か、取締役会を設置するかしないか、監査役を設けるのか、現物出資をするのかなど、設立する会社の形態によって異なってきます。
次に定款を作成したら、発起人全員の記名・押印が必要です。
定款は同じ物を3部用意します。(電子定款の場合は、1部で構いません)。
1部は原始定款(会社設立時の定款)として公証人の認証を受けるためで、原始定款には4万円の収入印紙代を貼って公証人役場に提出します。
1部は設立登記申請時に登記所に提出します。
1部は会社保管用になります。
定款の作り方についてご説明しましたが、一般の方が初めて会社設立をするのに、ミスなく定款の作り方を勉強するには、相当の時間と労力がかかります。会社設立の専門家にまかせれば、ミスなく、短時間に、安い費用で定款を作ることができます。