公証人(こうしょうにん)とは、ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する者のことを言います。 日本においては公証人法に基づき、法務大臣が任命する公務員で、全国各地の公証役場で公正証書の作成、定款や私署証書(私文書)の認証、事実実験、確定日付の付与などを行います。 会社を設立する際には定款を作成し、公証人に定款を認証してもらわなくてはいけません。 公証人に認証してもらうとは、作成した定款の内容に不備が無いかを確認してもらうと考えていただいて結構です。 公証人が認証し署名押印した定款がなければ会社を設立することは出来ません。 公証人に定款を認証してもらうときは公証役場に行きます。 |
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