「当事務所の手数料」以外にかかる必要な費用として「送料」と「印鑑作成費」がございます。 印鑑は、必ず当事務所に発注しなくてはいけないわけではありません。 御近所の印鑑屋さんにご注文いただいても結構です。 それではまず、送料についてご説明させていただきます。 ■送料について 送料に関しては、次の3種類がございます。 定款に実印を押してもらうときの送付にかかる送料 作成した電子定款を当センターでプリントアウトし、実印を押印していただくためにお客様へ送付します。このとき、着払いにて送付しますので、この送料がお客様負担となります。なお、このときの送付は電子メールに定款を添付してお送りすることも可能です。これによりお客様の送料負担はなくなります。 実印を押した定款を当事務所にお送りいただくときの送料 実印を押した定款および印鑑証明書を当事務所までお送りいただくときの送料がお客様の負担となります。 最終的にお客様に納品させていただくときの送料 公証人の認証が完了し、完全に出来上がった電子定款をお客様に送付するときに1回目と同じように着払いにて送付いたしますので、このときの送料がお客様負担となります。 これ以上は一切必要ありません。ただしお客様の申告されたデータに間違いがあり、それが原因で定款等を作成し直さなくてはいけなくなった時は実費と手数料を頂戴いたします。 ■印鑑の作成について 会社を設立するには会社の「代表社印」を作る必要があります。 代表社印は法務局に提出する書類に押印する必要がありますので、法務局に行くまでに作成しておく必要があります。 ほとんどの方は会社の設立時に「会社代表印」「銀行印」「角印」の3つを作成されるようです。 当事務所ではお客様の利便性を考え、会社設立代行サービス申込時に印鑑も一緒にお申し込みいただけるようになっております。 街の印鑑屋さんよりもお安い価格設定となっておりますので、是非、ご利用ください。 |
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