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一般社団法人とは
社団法人が誰でも設立できるようになりました
一般社団法人とは、平成20年12月1日施行の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて新たに誕生した社団法人で、次のような特徴があります。
◆名称中に「一般社団法人」という文字を使える
社名に「あおぞら一般社団法人」または「一般社団法人あおぞら」のように「一般社団法人」という文字を使うことができます。
◆公益性は問われない
一般社団法人は事業目的に公益性がなくても設立することができます。公益性があるとは、不特定かつ多数の人の利益を増やすことを目的としているということであり、個人や特定のグループのみの利益を目的としていないということです。 つまり一般社団法人は個人の利益を追求する法人でかまわないのです。
◆設立時には基金(株式会社でいう資本金)は0円でスタートできる
一般社団法人には、資本金という考えがありません。実質、元手「0円」でスタートを切ることができます。
◆登記のみで設立が可能
登記申請のみで設立することができるということです。登記申請とは団体の設立に関する目的や名称、役員などの詳細を管轄の法務局に届け出ることです。 従来の社団法人は主務官庁の許可が必要でしたから、設立が非常に難しかったのですが、 一般社団法人が登記申請のみで設立できるということはとても画期的なことなのです。
◆誰でも設立できる
法人へ 許可をもらわなければ設立できなかった法人が、新制度のもとでは条件さえ整えて申請すれば、誰でも設立できることになります。