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一般財団法人とは
一般財団法人を誰もが設立できるようになりました
2008年12月1日より、一般財団法人という形式の法人が設立できるようになりました。
一般財団法人とは、平成20年12月1日施行の「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」に基づいて新たに誕生した財団法人で、次のような特徴があります。
◆名称中に「一般財団法人」という文字を使える
社名に「あおぞら一般財団法人」または「一般財団法人あおぞら」のように「一般財団法人」という文字を使うことができます。
◆公益性は問われない
一般財団法人は、事業目的に公益性がなくても構いません。公益性があるとは、不特定かつ多数の人の利益を増やすことを目的としているということであり、個人や特定のグループのみの利益を目的としていないということです。 つまり一般財団法人は個人の利益を追求する法人でかまわないのです。
◆設立者は設立時に300万円以上の財産を拠出する必要がある
株式会社の「資本金」に当たるのが、この基金です。一般財団法人は、2年連続で、この基金の額が「300万円」未満になった場合は、解散しなくてはいけません。
◆登記申請のみで設立することができる
登記申請とは団体の設立に関する目的や名称、役員などの詳細を管轄の法務局に届け出ることです。 従来の社団法人は、主務官庁の許可が必要でしたので非常に難しかったのですが、 一般社団法人が登記申請のみでできるということはとても画期的なことなのです。
◆誰でもできる
法人許可をもらわなければ設立できなかった法人が、新制度のもとでは条件さえ整えて申請すれば、誰でも設立できることになります。
ただし一般社団法人に比べると、設立時に財産が必要なことと、必要な役員数も多くなるので、それほど気軽に行うわけにはいかないかもしれません。