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一般財団法人設立にあたり備えるべき条件
前制度の財団法人に比べ、ハードルはかなり低くなりました
①名称中に「一般財団法人」という文字を使用します。
②事業目的を決めます。事業の公益性や目的は問われません。
③定款を作る必要があります。
④登記のみで設立可能です。
⑤設立者は、設立時に300万円以上の財産を拠出する必要があります(法人が存続中は、純資産の総額が300万円以上必要です)
⑥役員として、理事、理事会および監事は必ず必要です。
①~⑥について説明していきましょう。
①「あおぞら一般財団法人」のように前に法人名を前に持ってきても「一般財団法人あおぞら」のように後に持ってきてもかまいません。ただし名称中に「一般財団法人公益あおぞら」などと他の形態の法人と誤認されてしまうような名称を使うことはできません。
②事業目的を定めますが、公益性は問われません。個人の利益を追求する団体であってもかまわないということになります。
③設立者が定款をつくり、公証人役場で定款の認証を受ける必要があります。定款とは法人の最も重要な規則を定めた、いわば一般財団法人の憲法ともいわれるものです。一般財団法人を設立するには必ずこの定款が必要になります。公証役場とは公証人が定款の認証などを行う役場のことで全国にあります。
④主たる事務所のある管轄法務局の出張所で、設立登記申請をする必要があります。
⑤財団法人は、設立者がある目的のために財産を拠出することからスタートします。この最低額が300万円です。純資産の総額は300万円以上必要です。2年連続して純資産額が300万円未満になった場合は解散しなければなりません。
⑥設立者以外に次の役員等を必要とします。
- 理事(3人以上、理事会も必要
- 監事(1名以上)
- 評議員(3人以上、評議委員会も必要 ※評議員は、役員ではありません)
また、大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上)ですと、会計監査人(1人以上)が必要となります。
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